新開発食品調査部会

ガイドラインは法的拘束力のない形で策定し、食品衛生法第3条に基づく事業者責任や科学的知見に基づく見直しの必要性を盛り込むべきとの意見が示された。また、製造管理・品質管理によるリスク回避の方策では、培養から足場材料使用までを対象とし、その後の加工工程は製品に関する総合考察で言及するよう文言調整が必要である点や、遺伝子組換え技術応用物質の使用時の取扱いおよび残留・暴露量の議論の必要性が指摘されている。
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議事次第・委員名簿

議事録

資料1-1 インテグリカルチャー株式会社 提供資料

資料1-2 PARIMA 提供資料

資料1-3 一般財団法人 バイオインダストリー協会 提供資料

資料1-4 一般社団法人 細胞農業研究機構 提供資料

資料2-1 サプリメントに関する規制のあり方

資料2-2 機能性表示食品におけるGMP実施状況の確認について

資料3 組換えDNA技術応用食品等の安全性審査及びゲノム編集技術応用食品等の届出について(報告)