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消費者庁2026年3月30日(月)第6回

参考資料 前回部会(2月5日)での細胞培養食品(仮称)に関する主な御意見

新開発食品調査部会

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参考資料 前回部会(2月5日)での細胞培養食品(仮称)に関する主な御意見 の表紙

要旨

ガイドラインは法的拘束力のない形で策定し、食品衛生法第3条に基づく事業者責任や科学的知見に基づく見直しの必要性を盛り込むべきとの意見が示された。また、製造管理・品質管理によるリスク回避の方策では、培養から足場材料使用までを対象とし、その後の加工工程は製品に関する総合考察で言及するよう文言調整が必要である点や、遺伝子組換え技術応用物質の使用時の取扱いおよび残留・暴露量の議論の必要性が指摘されている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • ガイドラインは法的拘束力ない形での策定
  • 食品衛生法第3条踏まえた事業者責任明記
  • 製造管理対象は培養から足場材料使用まで
  • 加工工程の開始地点整理と残留暴露量議論
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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