食品衛生基準審議会添加物部会

食品安全委員会が内閣総理大臣に対し、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の改正について回答した資料である。当該改正は添加物の目的とする機能を確認する試験法の変更であり、人の健康に影響を及ぼさないため、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる旨を示している。
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