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消費者庁2026年3月11日(水)第3回

【資料1-4】食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(回答)

食品衛生基準審議会添加物部会

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【資料1-4】食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(回答) の表紙

要旨

食品安全委員会が内閣総理大臣に対し、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の改正について回答した資料である。当該改正は添加物の目的とする機能を確認する試験法の変更であり、人の健康に影響を及ぼさないため、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる旨を示している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 規格基準の改正は試験法変更
  • 人の健康への影響なしと判断
  • 食品健康影響評価は不要と回答
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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