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消費者庁2026年3月11日(水)第3回

【資料1-1】グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼに係る規格基準改正について

食品衛生基準審議会添加物部会

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【資料1-1】グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼに係る規格基準改正について の表紙

要旨

令和8年3月11日付の食品衛生基準審議会添加物部会資料。試薬・試液の終売に伴う確認試験の実施不能を踏まえ、第11版食品添加物公定書検討会の結論に基づく規格の新規設定及び改正案を示す。対象はL-グルタミン酸測定用試液等の流通実態に合わせた改正、前処理試液の新規設定、およびグルタミナーゼとフルクトシルトランスフェラーゼの活性試験法における操作法や試液量の改正である。品質変更はなくリスク管理措置の緩和ではない旨が明記され、食品安全委員会への照会に対し健康影響評価不要との回答を得ている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 試薬終売に伴う確認試験実施不能への対応
  • L-グルタミン酸測定用試液等の新規設定・改正
  • グルタミナーゼ等2品目の活性試験法を改正
  • 品質変更なしでリスク管理措置の緩和ではない
  • 食品安全委員会より健康影響評価不要と回答
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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