A.特許庁は、出願人が最先の公開についての証明書を提出すれば、それ以後に公開された同一・類似の意匠についても例外規定が適用されるよう手続の見直しを検討しています(第15回・2023年2月時点)。
新規性喪失例外、最先の証明で全公開に適用
出願人が最先の公開についての証明書を提出すれば、それ以後に公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようにし、網羅的な証明書の作成負担を軽減する見直しが検討された。
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新規性喪失例外、証明書4128件踏まえ簡素化
出願人が新規性喪失の例外規定の法定期間内に網羅的な証明書を提出することが困難な現状に対し、最先の公開についての証明書を提出すれば、所定の要件を満たす他の公開にも例外規定を適用する緩和案が検討されている。
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新規性喪失例外、2594件の適用手続見直し
デザインの公開手段の多様化や、短期間にすべての公開事実を網羅的に証明することの困難さに対応するため、出願時に主要な公開の事実が証明されていれば、登録査定又は拒絶査定まで証明書の追加提出を認める緩和措置を検討している。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月7日時点)