A.特許庁は、出願人が最先の公開に関する証明書を1つ提出すれば、それ以降に公開された同一・類似の意匠についても網羅的に例外規定の適用を受けられるよう検討しています(第15回・2022年12月時点)。
新規性喪失例外、後続の類似意匠も適用対象に
出願人が最先の公開についての証明書を提出すれば、それ以後に公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようにし、網羅的な証明書の作成負担を軽減する見直しが検討された。
この回の該当資料スライド(6枚・クリックで拡大)
新規性喪失例外、特許4128件の証明手続緩和
出願人が新規性喪失の例外規定の法定期間内に網羅的な証明書を提出することが困難な現状に対し、最先の公開についての証明書を提出すれば、所定の要件を満たす他の公開にも例外規定を適用する緩和案が検討されている。
この回の該当資料スライド(11枚・クリックで拡大)
新規性喪失例外、意匠2594件の証明手続緩和
デザインの公開手段の多様化や、短期間にすべての公開事実を網羅的に証明することの困難さに対応するため、出願時に主要な公開の事実が証明されていれば、登録査定又は拒絶査定まで証明書の追加提出を認める緩和措置を検討している。
この回の該当資料スライド(22枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月7日時点)