行政不服審査会

行政不服審査会への交付手数料減額または免除の申請様式である。行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付を求める際に提出する。減額・免除の理由として、生活保護法第11条第1項各号の扶助を受けて資力がない場合とその他の場合を規定し、証明書の添付を義務付ける。申請は閲覧等請求書と同時に持参、郵送、電子メールまたはファックスで提出可能だが、電子メール時は氏名と諮問番号を本文に記載しPDFで送付する必要がある。
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