行政不服審査会

行政不服審査会運営規則第16条第3項に基づき、主張書面等の交付実施を申し出るための申出書である。通知の受領後、収入印紙または審査会事務局での現金納付により手数料を支払う方法を選択する。写し送付の場合は郵便切手を同封する。複写は両面・片面、白黒・カラーから、交付方法は手交または郵送から希望を記載する。変更を希望する場合のみ実施方法を記入し、それ以外は請求書の内容が適用される。
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