行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づく、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を求める様式第13号である。請求者は審査庁名や氏名を記載し、対象となる文書の名称と希望する閲覧時期、あるいは手交・郵送・電子メールでの交付方法を選択して記入する。写しの交付には所定の手数料と郵送料が必要であり、実施可否決定後に金額が通知される。電子メールによる提出時は本文に氏名と番号を記しPDFで送信し、通常3日以内に受信確認の連絡が届かない場合は電話で問い合わせる必要がある。
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