行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象は審査庁提出の諮問説明書や審査請求人・参加人の主張書面等であり、生活保護受給による資力不足かその他の理由を選択して記入する。生活保護の場合は該当証明書を、その他場合は事実を証明する書面の添付が必須となる。
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