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総務省2026年9月9日(水)

交付手数料減額(免除)申請書

行政不服審査会

交付手数料減額(免除)申請書 の表紙

要旨

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象は審査庁提出の諮問説明書や審査請求人・参加人の主張書面等であり、生活保護受給による資力不足かその他の理由を選択して記入する。生活保護の場合は該当証明書を、その他場合は事実を証明する書面の添付が必須となる。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 行政不服審査法施行令第23条準用の第13条第2項に基づく
  • 生活保護法第11条第1項各号の扶助受給者は証明書添付
  • その他の理由は具体的記載と事実証明書の添付が必要
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