行政不服審査会

行政不服審査会運営規則第16条第3項に基づき、通知された主張書面等の交付実施を申し出るための様式である。交付手数料の納付方法として収入印紙または現金(事務局執務室限定)を選択し、写しの送付時は郵便切手を同封する。交付の実施方法は手交、郵送、電子メールから選び、変更希望時のみ記載する。複写は両面・片面、白黒・カラーから指定可能だが、手交または郵送の場合のみ記載が必要であり、電子メール送付の事前届出がある場合はアドレス記載が不要となる。
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