行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を求めるための請求書の様式である。記載事項として、諮問番号や審査庁名などの事件特定情報、対象となる主張書面等の名称、および希望する閲覧時期や複写方法(両面・片面、白黒・カラー)、交付方法(手交・送付)の選択欄が設けられている。カラー複写は主張書面等がカラーの場合に限り認められる点や、該当箇所のチェックと必要事項の記入が求められている点が特徴的である。
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