建築基準制度部会

社会資本整備審議会令の抄録であり、建築分科会の所掌事務と部会設置に関する規定を示す。建築分科会は建築基準法や住宅品質確保促進法等に基づく事項を処理する。部会長は委員の互選で選任され、事故時は代理者が職務を行う。議事では、審議会・分科会・部会とも出席者三分の一以上で開かれ、過半数で決せられるが、可否同数時は会長または部会長が決める。分科会や部会では大臣や長が定足数を上乗せ設定できる点も規定されている。
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参考資料2_建築分野の中長期的なあり方検討に関する委員ご意見

参考資料3_建築分野の中長期的なあり方の検討の論点案について

参考資料4_建築分野における中長期的なあり方に関する意見箱への意見について

議事次第(第50回建築分科会)

資料1_建築分科会委員名簿(260421時点)

資料2_建築分科会建築基準制度部会委員名簿(0421時点)

資料3-1_建築分野の中長期的なビジョン(仮称)の検討の進め方について

資料3-2_中長期懇談会総括文

資料3-3_建築分科会における議論への期待(住宅宅地分科会)

資料4_各作業WGの設置について

資料5_新たな住生活基本計画(全国計画)

資料6_「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

資料7_改正建築基準法・建築物省エネ法の施行後調査について