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厚生労働省2026年7月15日(水)第23回

資料2-1 山口先生プレゼンテーション資料[PDF形式:2.5MB]

ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会

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資料2-1 山口先生プレゼンテーション資料[PDF形式:2.5MB] の表紙

要旨

厚生労働科学特別研究事業の成果に基づく、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の規制範囲検討に関する資料。核・ミトコンドリアDNA改変やベクター媒介型組換えなど次世代伝播リスクのある技術を法による規制対象と妥当とする一方、エピゲノム編集等は原則規制対象とする。現行の生殖補助医療技術は除外し、他家細胞共培養や幹細胞由来生殖細胞は規制対象とする。臨床利用を禁止し非臨床利用に届出制を課す法的枠組みの整備を提案する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • ゲノム編集・組換え技術は法による規制対象が妥当
  • エピゲノム・トランスクリプトーム編集は原則規制対象
  • 広く行われる生殖補助医療技術は規制対象から除外
  • 他家細胞共培養胚の胎内移植は規制対象が妥当
  • 臨床利用禁止と非臨床利用の国への届出制を提案
原典のPDFを開く(mhlw.go.jp)

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