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6件のスライド — こども基本法
こども大綱の決定について、こども・若者の意見を大切にし、共に社会を創るメッセージ。
こども大綱の決定に当たっての加藤大臣からのメッセージ(こども・若者向け)(令和5年12月22日) 「こどもまんなか社会」の実現に向けて ~こども大綱の決定について 加藤大臣からこども・若者のみなさんへのメッセージ~ みなさん、こんにちは。こども政策担当大臣の加藤鮎子です。 みなさんは、「こども基本法」や「こども大綱」って、知っていますか? 「こども基本法」というのは、全てのこどもや若者が、健やかに

こども大綱の検討経緯について、こども基本法や骨太の方針2023を踏まえ説明。
こども大綱 検討の経緯 ○こども基本法において、以下が規定されている。 ・こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。 ・こども大綱の案の作成に当たっては、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、民間団体その他の関係者の意見を反映させるため

こども基本法第十八条から第二十条、及び附則抄について規定している。
こども基本法条文(組織等)第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者(資料提出の要求

こども基本法第15条から第17条までの条文を掲載。こども施策の周知、充実、財政措置、こども家庭庁の設置、こども政策推進会議の設置と役割について規定。
こども基本法条文 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。(こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に

こども施策の基本理念として、個人の尊重、適切な養育、意見表明の機会、最善の利益の優先、家庭での養育支援、子育ての喜びを実感できる環境整備を掲げる。
こども基本法条文 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差 別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護 されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

こども基本法は、こどもが健やかに成長し、幸福な生活を送れる社会を目指す。
こども基本法条文 参考資料 (目的) 第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会 を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健 やかに成長することができる、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護 が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と してこども施策に
