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74件のスライド — 脱炭素

GX実現に向けた「投資促進策」の基本原則 〇 GX実現に向けた基本方針において、GX実現に向けた投資促進策の基本原則として、民間企業のみでは投資判断が真に困難、かつ、産業競争力強化・経済成長、排出削減のいずれにも貢献するものを対象とすることが示された。 【基本条件】 I. 資金調達手法を含め、企業が経営革新にコミットすることを大前提として、技術の革新性や事業の性質等により、民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業を対象とすること II. 産業競争力強化・経済成長及び排出削減のいずれの実現にも貢献するものであり、その市場規模・削減規模の大きさや、GX達成に不可欠な国内供給の必要性等を総合的に勘案して優先順位を付け、当該優先順位の高いものから支援すること III. 企業投資・需要側の行動を変えていく仕組みにつながる規制・制度面の措置と一体的に講ずること IV. 国内の人的・物的投資拡大につながるもの※を対象とし、海外に閉じる設備投資など国内排出削減に効かない事業や、クレジットなど目標達成にしか効果が無い事業は、支援対象外とすること ※資源循環や、内需のみの市場など、国内経済での価値の循環を促す投資も含む 【類型】 産業競争力強化・経済成長 排出削減 A 技術革新性または事業革新性があり、外需獲得や内需拡大を見据えた成長投資 or B 高度な技術で、化石原燃料・エネルギーの削減と収益性向上(統合・再編やマークアップ等)の双方に資する成長投資 or C 全国規模の市場が想定される主要物品の導入初期の国内需要対策(供給側の投資も伴うもの) ① 技術革新を通じて、将来の国内の削減に貢献する研究開発投資 or ② 技術的に削減効果が高く、直接的に国内の排出削減に資する設備投資等 or ③ 全国規模で需要があり、高い削減効果が長期に及ぶ主要物品の導入初期の国内需要対策 (出典)経済産業省「GX実現に向けた基本方針」、内閣官房・経済産業省「GX実行会議」第10回資料 6

GX実行会議における議論 2023年5月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が成立して以降、同年6月から12月にかけて、計5回の「GX実行会議」が開催され、我が国のグリーン・トランスフォーメーション実現に向けて議論。 並行して、2023年10月から12月にかけて「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」が5回開催され、個別分野別の投資戦略について議論。 設立の経緯・議論内容 GX実行会議 ・ 2022年7月、内閣総理大臣を議長とする「GX実行会議」設立。化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革(GX:グリーントランスフォーメーション)を実行するべく、必要な施策を検討することを目的とする。 ・ 各回の主な議論内容は以下の通り。 - 第1回(2022年7月27日)~第4回(同年11月29日):GXを実現するための政策イニシアティブ等について議論 - 第5回(2022年12月22日):「GX実現に向けた基本方針(案)」公表 - 第6回(2023年6月27日)~第10回(同年12月15日):我が国のグリーントランスフォーメーション実現に向けて議論 GX実現に向けた 専門家ワーキンググループ ・ 2023年10月設立。GX実現に向けた重点分野について、技術開発動向を踏まえた排出削減効果や市場動向を踏まえた経済効果等に照らした検討を行い、分野別の投資戦略等を具体化することを目的とする。 ・ 各回ごとに以下の分野別の投資戦略について議論 - 第1回(2023年10月5日):鉄鋼、化学 - 第2回(2023年10月26日):紙パルプ、セメント、半導体、くらし - 第3回(2023年11月8日):蓄電池・自動車、SAF・航空機、船舶、資源循環 - 第4回(2023年11月16日):水素等・次世代再エネ・原子力・CCS - 第5回(2023年12月7日):議論の振り返り (出典)内閣官房・経済産業省「GX実行会議」各回資料、「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」各回資料より作成。 5

成長志向型カーボンプライシングの概要 化石燃料賦課金の対象は化石燃料の採取または輸入事業者(温対税と同様)、排出量取引の対象はCO2排出量の多い発電事業者。 毎年、化石燃料賦課金と有償割当収入の合計が、石油石炭税収の減少幅と再エネ賦課金の減少幅の合計を上回らないように設定。両者の合計で、2050年度までにGX移行債を償還する。 化石燃料賦課金(第11条~14条) 特定事業者負担金(第15条~19条) 開始年 対象者 徴収額 上限 (総額) 下限※6 (総額) 単価 収入使途 2028年度 化石燃料の採取または輸入事業者 化石燃料賦課金単価(円/tCO2)に、採取場から移出または保税地域から引き取る化石燃料に係るCO2排出量(tCO2)を乗じた額 (2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2)+(2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3)-(当該年度の特定事業者負担金) [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(当該年度の特定事業者負担金の総額) 賦課金単価は、総額の上下限をそれぞれ、当該化石燃料に係るCO2排出量で割った値を範囲とする GX経済移行債の償還に利用 2033年度 発電事業者のうちCO2排出量が多い者(特定事業者として定義、別途政令で定める) 特定事業者に排出枠を有償または無償で割当(有償割当量は各種事情※1を勘案した上で定める) 特定事業者負担金単価(円/tCO2)に、有償で割り当てる特定事業者排出枠の量(tCO2)を乗じた額 2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3 [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2) 負担金単価は入札により決定(各種事情※5を勘案し、範囲を定める) GX経済移行債の償還に利用 ※1:再エネ賦課金の総額、特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情 ※2:値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※3:2031年以前の場合、または値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※4:GX移行債の償還に充てる部分に限る ※5:特定事業者の投資その他の事業活動を誘導する単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情 ※6:下限が上限を上回る場合は、上限のみが適用される。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」より作成。 4

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」の概要 2023年2月10日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」を閣議決定し、第211回通常国会に提出。衆参両院の議論を経て、5月12日法律成立。 GX推進戦略の策定、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立、進捗評価と必要な見直し等を法定化。 目的・基本理念等 (第1~5条) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、他の施策との整合性、中長期的なエネルギー負担の抑制、公正な移行の観点を踏まえ、経済成長に資するものとなることを旨とする。 GX推進戦略の策定 (第6条) 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定。戦略には、移行に向けて高い政策効 果を見込む事業分野、移行推進のための支援措置に関する事項等を含む。 GX経済移行債の発行 (第7~10条) 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度から10年間で、GX経済移行 債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行。 GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。 成長志向型カーボン プライシングの導入 (第11~19条) 2028年度から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業者等に対して、化石燃料に由来するCO2の量 に応じて、化石燃料賦課金を徴収。 2033年度から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、一部有償でCO2の排出枠(量)を割り当て、そ の量に応じた特定事業者負担金を徴収。有償の排出枠の割当てや単価は、入札(オークション)により、 決定。 GX推進機構の設立 (第20~72条) 経済産業大臣の認可により、GX推進機構を設立。 GX推進機構は、民間企業のGX投資支援、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引 制度の運営(特定事業者排出枠の割当て・入札等)等を行う。 見直し・検討等 (附則) GX投資等の実施状況やCO2排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方を検討し、必要 な見直しを行う。 上記の検討を踏まえ、化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について、この法 律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行う。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」より作成。 3

我が国におけるGX実現に向けた検討の経緯 2022年10月より、GX実行会議において、グリーントランスフォーメーション(GX)に必要な施策を検討。 2023年2月、「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定。同年5月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」が成立。成長志向型カーボンプライシングの導入を法制化。 2023年12月、GX実行会議において「分野別投資戦略(案)」を公表。 2024年2月、「クライメート・トランジション・ボンド」としてGX経済移行債を発行。 2022年7月 内閣総理大臣を議長とする「GX実行会議」が設立、第1回会議開催 2022年12月 第5回GX実行会議において、「GX実現に向けた基本方針(案)」公表 2023年2月 ・「GX実現に向けた基本方針」閣議決定 ・「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」国会提出 ・「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」国会提出 2023年5月 ・「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」成立 ・「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」成立 2023年7月 「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」閣議決定 2023年10月 GX実現に向けた専門家ワーキンググループ設立、第1回会議開催 2023年11月 クライメート・トランジション・ボンド・フレームワークに対するセカンド・パーティ・オピニオンを取得 2023年12月 ・クライメート・トランジション利付国債の先行条件等公表 ・第5回GX実現に向けた専門家ワーキンググループにおいて、議論の振り返り ・第10回GX実行会議において、「分野別投資戦略(案)」を公表 2024年2月 クライメート・トランジション利付国債発行(2/14、2/27) (出典)内閣官房・経済産業省「GX実行会議」各回資料、「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」各回資料、財務省資料より作成。 2

資料 1 我が国におけるカーボンプライシングの導入に向けた検討状況 1

国土の刷新に向けた重点テーマ 【産業、環境、国土利用・管理】

世界の動向と日本の「GX実現に向けた基本方針」

我が国企業の脱炭素への取組状況

設備投資の動向

製造事業者にとってのGXの重要性の高まり

グリーン トランスフォーメーション (GX) に関する各政府の動向

製造業を取り巻く環境の変化

2023年版ものづくり白書のメッセージ

被災地の復興・再生に向けた取組②

新しい国民運動の発足と同時に立ち上げた官民連携協議会では、国・自治体・企業・団体・消費者との連携による足並みやタイミングを揃えた取組・キャンペーンの展開等を図っていく。

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」及び官民連携協議会①

循環経済(サーキュラーエコノミー)

第2章 持続可能な経済社会システムの実現に向けた取組

気候変動に関する国際的な議論(G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合)