
資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
イプトリアゾピリド等の農薬取締法に基づく基準設定又は改正

資料3-1 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(イプトリアゾピリド)(案)
イプトリアゾピリドの水域登録基準値案を33μg/Lに設定

資料3-2 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(グリホサート)(案)
水域生活環境動植物の登録基準値案を3,000μg/Lに設定

資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)
水域生活環境動植物の登録基準値案を3300μg/Lに設定

資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
イプトリアゾピリドの水質モニタリング非対象化を提示

資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
フェンメゾジチアズの登録基準値を0.1mg/Lに新規設定案

資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
評価対象4農薬の水濁PECは基準値案の10分の1以下と確認

資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
フロリルピコキサミドなど5農薬の登録基準値案に15件の意見
議事次第・配布資料 / 議事要旨 / 議事録
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