第102回

資料2 諮問書(写)及び付議書(写)
農薬取締法第4条第3項に基づく基準設定等の諮問

資料3-1 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(イプトリアゾピリド)(案)
水域PEC 2.1μg/L、基準値33μg/L以下を確認

資料3-2 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(グリホサート)(案)
水域基準3,000μg/L、PEC最大23μg/L

資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)
水域の生活環境動植物基準値3,300μg/L

資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について
イプトリアゾピリド基準値33μg/L

資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)
フェンメゾジチアズの登録基準値案は0.1 mg/L

資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について
4農薬のPECが基準値案の1/10以下を確認

資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
対象農薬はフロリルピコキサミド等5成分
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