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環境省2026年8月26日(水)第102回

資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)

農薬小委員会

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資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案) の表紙

要旨

中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)の資料で、フェンメゾジチアズ、フロリルピコキサミドの新規基準設定案と、クロチアニジン、チアメトキサムの再評価結果を示す。許容一日摂取量から算出した登録基準値はそれぞれ0.1、0.25、0.25、0.031~0.047 mg/Lである。各物質の水質汚濁予測濃度(PEC)は基準値を下回り、環境への影響が確認された。令和8年8月26日時点での審議対象となる技術的根拠を提示する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • フェンメゾジチアズの登録基準値案は0.1 mg/L
  • フロリルピコキサミドの登録基準値案は0.25 mg/L
  • クロチアニジンの登録保留基準値は0.25 mg/L
  • チアメトキサムの登録保留基準値は0.031~0.047 mg/L
  • 全4剤の水濁PECが基準値以下であることを確認
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PDF は env.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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