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環境省2026年8月26日第102回

資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)

農薬小委員会

資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案) の表紙

この資料の内容

  • 水域生活環境動植物の登録基準値案を3300μg/Lに設定
  • 鳥類の農薬登録基準値案を83mg/kg体重に設定
  • 野生ハナバチ類は1巡目再評価で基準値を設定しない方針
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