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環境省2026年8月26日(水)第102回

資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案)

農薬小委員会

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資料3-3 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(ピロキロン)(案) の表紙

要旨

ピロキロン(再評価対象剤)の生活環境動植物への被害防止に係る農薬登録基準案を示す資料。水域の生活環境動植物は3,300μg/L、鳥類は83mg/kg体重を基準値とする。野生ハナバチ類は成虫単回接触毒性LD50が11μg/bee以上であり昆虫成長制御剤に該当しないため、基準設定を不要とする。水田PECは30μg/L、鳥類予測ばく露量は0.055mg/kg体重/日で、いずれも基準値を超えないことを確認した。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 水域の生活環境動植物基準値3,300μg/L
  • 鳥類基準値83mg/kg体重
  • 野生ハナバチ類は基準設定不要
  • 水田PEC30μg/Lで基準内
  • 鳥類予測ばく露量0.055mg/kg体重/日
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PDF は env.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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