農薬小委員会

ピロキロン(再評価対象剤)の生活環境動植物への被害防止に係る農薬登録基準案を示す資料。水域の生活環境動植物は3,300μg/L、鳥類は83mg/kg体重を基準値とする。野生ハナバチ類は成虫単回接触毒性LD50が11μg/bee以上であり昆虫成長制御剤に該当しないため、基準設定を不要とする。水田PECは30μg/L、鳥類予測ばく露量は0.055mg/kg体重/日で、いずれも基準値を超えないことを確認した。
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議事次第・配布資料 / 議事要旨 / 議事録

資料2 諮問書(写)及び付議書(写)

資料3-1 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(イプトリアゾピリド)(案)

資料3-2 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(グリホサート)(案)

資料4 水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案と水域PECとの関係及び基準値設定後の対応について

資料5 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料(案)

資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係について

資料7 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について