25省庁が公表した政策スライドとファクトを横断検索できます。 キーワード検索に加え、AI(Gemini Embedding)によるセマンティック検索に対応。 省庁別、政策ドメイン別のフィルタリングで、必要な情報にすばやくアクセスできます。
19件のスライド — 再エネ

イタリアの中期目標と動向

主要10か国・地域 のGHG削減の進捗状況 ①

光電融合による大規模計算資源の実現

カーボンプライシングに関する岸田総理大臣発言 第213回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説(抜粋) (GX(グリーン・トランスフォーメーション)) 脱炭素と経済成長の両立を図るGXを進めていきます。世界初のGX経済移行債二十兆円を活用し、産業・くらし・エネルギーの各分野での投資を加速します。加えて、今国会には、水素、CCS(二酸化炭素回収・貯留)、洋上風力の導入拡大のための法案を提出します。さらに、カーボンプライシング制度の令和八年度本格導入に向けて、大企業の参加義務化や個社の削減目標の認証制度の創設を視野に法定化を進めていきます。原子力発電についても、脱炭素と安定供給に向けた有効な手段の一つとして、安全最優先で、引き続き活用を進めてまいります。 初の首脳会合を開いた「アジア・ゼロエミッション共同体」の取組を加速します。アジア諸国の多様な取組に日本の技術力や金融力で貢献し、同時に、アジアの成長力を我が国に取り込んでいきます。 (出典)首相官邸ウェブページ「第二百三十回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説」より作成。 8

成長志向型カーボンプライシングの概要 化石燃料賦課金の対象は化石燃料の採取または輸入事業者(温対税と同様)、排出量取引の対象はCO2排出量の多い発電事業者。 毎年、化石燃料賦課金と有償割当収入の合計が、石油石炭税収の減少幅と再エネ賦課金の減少幅の合計を上回らないように設定。両者の合計で、2050年度までにGX移行債を償還する。 化石燃料賦課金(第11条~14条) 特定事業者負担金(第15条~19条) 開始年 対象者 徴収額 上限 (総額) 下限※6 (総額) 単価 収入使途 2028年度 化石燃料の採取または輸入事業者 化石燃料賦課金単価(円/tCO2)に、採取場から移出または保税地域から引き取る化石燃料に係るCO2排出量(tCO2)を乗じた額 (2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2)+(2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3)-(当該年度の特定事業者負担金) [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(当該年度の特定事業者負担金の総額) 賦課金単価は、総額の上下限をそれぞれ、当該化石燃料に係るCO2排出量で割った値を範囲とする GX経済移行債の償還に利用 2033年度 発電事業者のうちCO2排出量が多い者(特定事業者として定義、別途政令で定める) 特定事業者に排出枠を有償または無償で割当(有償割当量は各種事情※1を勘案した上で定める) 特定事業者負担金単価(円/tCO2)に、有償で割り当てる特定事業者排出枠の量(tCO2)を乗じた額 2032年度と比較した再エネ賦課金の減少幅※3 [ [(前年度までのGX移行債発行額)-(前年度までの化石燃料賦課金総額)-(前年度までの特定事業者負担金総額)※4] ÷ 2050年度までの残り年数)] -(2022年度と比較した石油石炭税収の減少幅※2) 負担金単価は入札により決定(各種事情※5を勘案し、範囲を定める) GX経済移行債の償還に利用 ※1:再エネ賦課金の総額、特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情 ※2:値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※3:2031年以前の場合、または値がゼロを下回る場合はゼロとする。 ※4:GX移行債の償還に充てる部分に限る ※5:特定事業者の投資その他の事業活動を誘導する単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情 ※6:下限が上限を上回る場合は、上限のみが適用される。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」より作成。 4

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」の概要 2023年2月10日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」を閣議決定し、第211回通常国会に提出。衆参両院の議論を経て、5月12日法律成立。 GX推進戦略の策定、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立、進捗評価と必要な見直し等を法定化。 目的・基本理念等 (第1~5条) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、他の施策との整合性、中長期的なエネルギー負担の抑制、公正な移行の観点を踏まえ、経済成長に資するものとなることを旨とする。 GX推進戦略の策定 (第6条) 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定。戦略には、移行に向けて高い政策効 果を見込む事業分野、移行推進のための支援措置に関する事項等を含む。 GX経済移行債の発行 (第7~10条) 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度から10年間で、GX経済移行 債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行。 GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。 成長志向型カーボン プライシングの導入 (第11~19条) 2028年度から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業者等に対して、化石燃料に由来するCO2の量 に応じて、化石燃料賦課金を徴収。 2033年度から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、一部有償でCO2の排出枠(量)を割り当て、そ の量に応じた特定事業者負担金を徴収。有償の排出枠の割当てや単価は、入札(オークション)により、 決定。 GX推進機構の設立 (第20~72条) 経済産業大臣の認可により、GX推進機構を設立。 GX推進機構は、民間企業のGX投資支援、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引 制度の運営(特定事業者排出枠の割当て・入札等)等を行う。 見直し・検討等 (附則) GX投資等の実施状況やCO2排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方を検討し、必要 な見直しを行う。 上記の検討を踏まえ、化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について、この法 律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行う。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」より作成。 3

GX実現に向けた課題と対応

モデル地域ビジョン

地域の脱炭素化 再エネ導入の推進

J) エネルギー管理を一体・連携して行うことが合理的な施設群

B) 住宅街・団地(集合住宅中心)

A) 住宅街・団地(戸建て中心)

4-2. 基盤的施策②グリーン×デジタルによるライフスタイルイノベーション(2)

重点対策③公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導

3-2. 脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施

3-1.脱炭素先行地域づくり (2) 削減レベルの要件を満たす取組内容

地域脱炭素ロードマップのキーメッセージ ~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~

地域脱炭素ロードマップ骨子案(主なポイント)

英国の電力由来CO2排出量の推移