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86件のスライド — データ連携

農業者のデータ活用の促進に向けた農業データ連携基盤の構築

スマート農業分野の取組について

スマート農業について

AIを前提として国内外でデータ利活用を加速 国・地方のシステム最適化も推進

データでつながる 地域と事業

令和7年度デジタル社会の実現に向けた重点計画(概要)

(再掲) 企業や業界を越えたデータ連携による社会課題への対応

企業や業界を越えたデータ連携による社会課題への対応

教育DXを支える基盤的ツールの整備・活用 令和7年度予算額(案) 10億円 (前年度予算額 9億円) 令和6年度補正予算額 6億円 文部科学省 背景・課題 国全体で教育DXによる学びの環境を実現するには、教育データの利活用に必要な知見や成果を共有することができる基盤的なツールを文部科学省が整備する必要がある。 また、基盤的なツールの活用により蓄積されたデータが効率的・効果的に活用されるためには、教育データの相互運用性を確保するためのデータ標準化等のルールの整備、教育データの利活用を行う際の安全・安心の確保、そして、自治体におけるデータ利活用の事例創出や横展開のために必要な支援 MEXCBTを並行して実践していくことが重要である。 MEXCBT メクビット 事業内容 (1) 文部科学省CBTシステム(MEXCBT)の改善・活用推進(運用812百万円)(開発等 399百万円〔令和6年度補正予算〕) 文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)を、希望する全国の児童生徒・学生等が、オンライン上で学習・アセスメントできる公的なCBTプラットフォームとして提供し、デジタルならではの学びを実現。 ※令和2年から開発を実施。令和6年5月時点、約2.7万校、約890万アカウントが登録。 令和7年度の全国学力・学習状況調査の中学校教科調査(理科)等において活用予定(4日間で約100万人の生徒が参加)。また、令和8年度のCBT調査教科のサンプル問題を搭載し、各学校でMEXCBT上で取り組めるような環境を整備する予定。 地方自治体独自の学力調査等のCBT化について、令和7年度は 約55自治体で実施予定。令和7年度はさらなる量的拡大及び知の共有を図る。 学校から 自宅から 教員:クラス内の学習結果を確認 児童生徒:自分の学習結果を確認 学習eポータル MEXCBT (2) 文部科学省WEB調査システム(EduSurvey)の開発・活用促進(92百万円) (開発 48百万円〔令和6年度補正予算〕) 文部科学省から教育委員会や学校等を対象とした業務調査において、調査集計の迅速化、教育委員会等の負担軽減にも資するシステムを開発し、令和4年度から試行。 調査結果の自動集約や即時的な可視化等が可能なことから、学校現場や教育委員会からも活用のニーズが高い。 令和5年度は、135の調査で活用され調査の拡大は順調。令和7年度は、継続的な調査の効率化等を行うための開発等を実施し、調査の負担を軽減。約160の調査を実施予定。 導入前:アンケート調査フローイメージ(地方教育委員会の場合) 導入後:アンケート調査フローイメージ(地方教育委員会の場合) (3) 教育データの利活用の推進(85百万円) 教育データ利活用に不可欠なデータ標準化の推進等の取組やweb上の学習コンテンツの充実・活用促進やデジタルバッジ(学習履歴のデジタル証明)を活用したネットワークの構築に関する調査研究を行い教育現場へのフィードバックや新たな知見の創出を図る。 ※令和6年度補正予算において、様々な教科書・教材等を一体的に活用するための共通のルール等を定めた「相互運用標準モデル」の策定、安全・安心の確保に向けた個人情報保護などの教育データ利活用にあたり留意すべき点の整理、実証事業を通じたガイドブック作成やアドバイザー派遣での事例創出等による教育データ利活用の加速化等を実施。(151百万円〔令和6年度補正予算〕) (担当:総合教育政策局教育DX推進室) 2

信頼性を確保しつつデータを共有できる標準化された仕組みの構築

いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学ぶ

データ品質の確保

住民サービスを支えるデータ連携の新たなインフラ

3. 情報連携基盤の整備 我が国では、公的DBのほか、独立行政法人が保有するDB、次世代医療基盤法の認定作成事業者のDB、学会の各種レジストリなど、様々なDBが分散して存在する。利活用者はそれぞれの利用申請、審査、データ同士の連結作業を行わなければならず、データを操作する物理的環境も厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっている。情報連携基盤の整備に関する基本的な方針は以下のとおり。 ①取扱う情報の範囲 公的DB等にリモートアクセスし、一元的かつ安全に利用・解析できるVisiting解析環境を情報連携基盤に構築する。 まずは公的DBを取扱いの対象とし、それ以外のDBについては保有主体やユーザーのニーズ等を踏まえて検討する。 ②情報連携基盤において必要となる要件 ア Visiting解析環境の整備 仮名化情報はVisiting解析環境での利用を基本とし、利活用者の利便性も考慮して解析環境等の整備を行う。 イ 一元的な利用申請の受付・審査体制のあり方 医療情報等の二次利用に関する利用申請の受付・審査体制は、以下の方向性で取組を進める。 (1) 利活用者の利便性の観点、利用申請の受付窓口・審査体制は原則一元化し、審査の手順や内容の統一が望ましい。 (2) 審査の質や中立性、利活用者の効率性を担保し、各公的DBの特性を理解した専門家の意見を取り入れる。 (3) 医学系倫理指針の要件を満たすものとし、各研究機関における倫理審査委員会の審査は必ずしも求めない。 (4) 利活用者が情報連携基盤上に持ち込む解析ソフトウェア、成果物について審査を行う。 (5) 今後、各公的DBの仮名化情報の利活用に関する審査基準を含むガイドラインを策定する。 ウ 求められる情報セキュリティ 情報連携基盤の管理者側に厳格な安全管理措置を設け、具体的な要件(利活用者の認証、ログの保存・監視・活用によるデータトレーサビリティの確保等)については、引き続き検討を行う。 ③その他 データ利用を支援するポータルを整備し、利用可能なデータを一覧化するデータカタログ、オープンソースのデータを簡易に集計・分析するダッシュボード機能を設ける。 4. 電子カルテ情報の利活用等 電子カルテ情報共有サービスで共有される臨床情報の二次利用を可能とし、他のDBとの連結解析も可能とする方向で検討する。 データの標準化・信頼性確保のための取組を進めることが不可欠。傷病名や医薬品、検体検査等、各種のコードの標準化・普及を行う。 各種コードを組付けるマスターの整備を行う。マスターの整備等の取組を一元的に進めるための組織体制の構築についても検討する。 公的DBに限らず、二次利用しやすいデータベースを構築するため、データの品質管理等を行う技術者の計画的な配置や人材育成の仕組み、データスキーマやデータパイプライン等の整備についても検討する必要がある。 5. 今後の検討 必要な法整備や情報連携基盤の構築、データの標準化・信頼性確保の取組等をスピード感を持ちつつ、計画的に進めていくことが必要。 個人情報保護法の見直しの議論や改正次世代医療基盤法の施行の状況、諸外国の動向等を踏まえ、医療等情報の二次利用の推進に向けた更なる法整備の必要性やそのあり方についても検討を継続していくことが重要である。 36

医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ これまでの議論の整理(令和6年5月15日)(概要) 1. はじめに 医療等情報は、研究者や企業等がビッグデータとして分析することで有効な治療法の開発や創薬・医療機器の開発等といった医学の発展への寄与が可能であり、その成果は現世代だけでなく将来世代にも還元が期待される点で、貴重な社会資源。 一方、医療等情報は機微性の高い情報であり、特定の個人が識別された場合に権利侵害につながるリスクがあることから、本人の権利利益を適切に保護するとともに、医療現場や国民・患者の十分な理解を得ながら、医療等情報の二次利用を適切に推進することで、医学・医療のイノベーションの成果を国民・患者に還元できるよう、必要な環境整備を行うことが重要。 2. 公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制面の整備 我が国では欧米諸国と比較してRWD(リアル・ワールド・データ)等の研究利用がしづらい状況にあると指摘されている。現行の公的DB(厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース)では、多くの場合、匿名化情報の利活用のみが定められており、研究利用への期待が大きい仮名化情報が利用できない状況。公的DBでの仮名化情報の利用・提供に関する法制的論点への対応方針は以下のとおり。 ①利用場面・利用の目的 「相当の公益性がある場合」に仮名化情報の利用・提供を可能とする。公益性は、医療分野の研究開発等、広く認めることが適当。研究の目的・内容に応じて、利用の必要性・リスクに関する審査を行う。 ②本人関与の機会の確保への配慮 本人からの利用停止の求めに対応できるようにすることが重要との意見があった一方、公的DBのデータの悉皆性の意義や、多くの公的DBでは本人が特定されない状態にあること等を考慮することが重要との意見があった。 個人情報保護法において、行政機関の長等が保有する個人情報は、利用目的の範囲内または法令に基づく場合 に利用・提供が可能とされている。公的DBで仮名化情報を提供するに当たり、本人の同意取得を前提としないが、③の保護措置等を講ずることで本人の権利利益を適切に保護する。 ③保護措置 照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求めることに加えて、研究目的・内容・安全管理措置等を審査する体制を整備する。仮名化情報は、データをダウンロードできないVisiting解析環境での利用を基本とする。 ④医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進 利活用の目的・メリット等を、医療機関のサイネージや、国民に馴染みのある媒体等を活用した情報発信が重要。 ⑤仮名化情報の連結解析 連結により精緻・幅広い情報の解析が可能となる。個人の特定リスクも考慮して適切に審査する。 ⑥研究者や企業等が公正かつ適切に利活用できる環境の整備 業界での利用ガイドラインの作成や関係者間での議論の場を構築することが重要。 二次利用の状況や課題を継続的に把握し、医療分野の研究開発等の動向を踏まえ、二次利用の促進と個人の権利利益の保護の両方の観点から戦略的に施策を講ずる国のガバナンス体制の構築が重要。 35

医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し 中医協 総-9 6.7.17 医療DX推進体制整備加算 医療情報取得加算 令和6年6月~9月 医療DX推進体制整備加算 8点 医療DX推進体制整備加算(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算(調剤) 4点 ※初診時に所定点数を加算 [施設基準(医科医療機関)](要旨) ~中略~ (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用) 令和6年10月~ 医療DX推進体制整備加算1 11点 医療DX推進体制整備加算1(歯科) 9点 医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算2 10点 医療DX推進体制整備加算2(歯科) 8点 医療DX推進体制整備加算2(調剤) 6点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算3 8点 医療DX推進体制整備加算3(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。 マイナ保険証利用率(案) (注)利用率は通知で規定 利用率実績 令和6年7・8月~ 令和6年10・11月~ 適用時期 令和6年10月~ 令和7年1月~ 加算1 15% 30% 加算2 10% 20% 加算3 5% 10% ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。 ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。 令和6年6月~11月 初診時 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算3(現行の保険証の場合) 2点 医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合) 1点 調剤時(6月に1回に限り算定) 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 令和6年12月~ 初診時 医療情報取得加算 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 調剤時(12月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 34

令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価(イメージ) ・マイナンバーカードを常時携帯する者が約5割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。 《現行》 《見直しイメージ》 R 6. 6 R 6. 6 R 6.12 【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】 マイナンバーカードや問診票を利用し、 「診療情報取得・活用体制の充実」を評価 <初診> ・マイナ保険証 利用なし 4点 ・マイナ保険証 利用あり 2点 【医療情報取得加算】 配点を見直し、継続 <初診><再診> マイナ保険証利用なし 3点 2点 マイナ保険証利用あり 1点 1点 マイナ保険証の利用の有無に 着目した配点を見直しつつ、医 療情報等の活用による質の高い 医療の評価を継続 <初診> <再診> 1点 1点 【医療DX推進体制整備加算】 マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価 <初診> 8点(歯科6点, 調剤4点) ⇒【R6.10~】施設要件(例)③の利用実績に応じ11点(歯科9点, 調剤7点) をはじめとした3段階で評価 施設要件(例) ①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】 ②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】 Ex. 窓口での共通ポスターの掲示 ③マイナ保険証利用実績が一定程度(5~15%)以上であること【R6.10~】 ④電子処方箋を発行できる体制(薬局は受け付ける体制)【R7.4~】 ⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】 など33

医療機関への補助(電子カルテ情報標準規格準拠対応事業) 医療情報化支援基金 令和元年度予算額 150億円 病院(20床以上)において、電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書をFHIRに基づいた形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等にかかる費用について、以下の補助率及び上限額で補助。 本年3月末から申請受付開始。 (補助の対象) ①電子カルテシステムに標準規格化機能を導入する際にかかる費用(システム改修・標準規格変換機能整備費用、システム適用作業等費用(SE費用、ネットワーク整備等) ②健康診断部門システムと電子カルテシステム連携費用 (前提条件) 既にオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスを導入していること (電子処方箋管理サービスにあっては、導入する旨の申し出がある場合は導入しているとみなす) 1. 健診実施医療機関の場合(健診部門システム導入済医療機関) 補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が3文書6情報) 大規模病院 (病床数200床以上) 中小規模病院 (病床数199床~20床) 補助内容 6,579千円を上限に補助 (事業額の13,158千円を上限に その1/2を補助) 5,457千円を上限に補助 (事業額の10,913千円を上限に その1/2を補助) ※3文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ、③健診結果報告書)6情報(①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報) 2. 健診未実施医療機関の場合(健診部門システム未導入医療機関) 補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が2文書6情報) 大規模病院 (病床数200床以上) 中小規模病院 (病床数199床~20床) 補助内容 5,081千円を上限に補助 (事業額の10,162千円を上限に その1/2を補助) 4,085千円を上限に補助 (事業額の8,170千円を上限に その1/2を補助) ※2文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ)6情報(①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報) 32

医療DXの推進に関する工程表(概要) 基本的な考え方 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国民のさらなる健康増進、②切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、⑤医療情報の二次利用の環境整備の5点の実現を目指していく サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活用していくことにより、より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国民一人一人が安心して、健康で豊かな生活を送れるようになる マイナンバーカードの健康保険証の一体化の加速等 2024年秋に健康保険証を廃止する 2023年度中に生活保護(医療扶助)でのオンライン資格確認の導入 全国医療情報プラットフォームの構築 オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築 2024年度中の電子処方箋の普及に努めるとともに、電子カルテ情報共有サービス(仮称)を構築し、共有する情報を拡大 併せて、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係るマイナンバーカードを利用した情報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応 2024年度中に、自治体の実施事業に係る手続きの際に必要な診断書等について、電子による提出を実現 民間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケースの創出支援 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用について、そのデータ提供の方針、信頼性確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、2023年度中に検討体制を構築 29

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan 参考資料 ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare