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9件のスライド — こども施策
こども施策とライフステージ別の重要事項について解説するスライド。
こどもまんなか実行計画2024(概要) ② こども家庭庁 こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通じた重要事項 (1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 こども基本法やこどもの権利条約に関する普及啓発、学校教育における人権教育の推進、相談救済機関の事例周知 等 (2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 体験活動の推進、教育を通じた男女共同参画の推進 等 (3)こど

みなさんからいただいたご意見を項目ごとに集計した結果です。
結果のまとめ② ・みなさんからいただいたご意見を項目ごとにみると以下のとおりです。 中間整理の項目 属性(件数) こども・若者* 子育て当事者 一般(その他) 合計 こども大綱全般について 455 21 108 584 こどもまんなか社会について 119 1 17 137 基本的な方針について 279 16 100 395 ライフステージ縦断の重要事項について 272 21 277 570 こども

こども基本法第15条から第17条までの条文を掲載。こども施策の周知、充実、財政措置、こども家庭庁の設置、こども政策推進会議の設置と役割について規定。
こども基本法条文 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。(こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に

こども施策の支援体制整備、関係機関の連携、情報共有促進に関する条文。
こども基本法条文 (こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等) 第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。(関係者相互の有機的な連携の確保等) 第十三条 国は、こども

こども施策に関する国の責務、地方公共団体の責務、事業主・国民の努力、年次報告について規定。
こども基本法条文 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を 総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体 との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する 責務を有する。 (事業主の努力) 第六条

こども施策の基本理念として、個人の尊重、適切な養育、意見表明の機会、最善の利益の優先、家庭での養育支援、子育ての喜びを実感できる環境整備を掲げる。
こども基本法条文 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差 別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護 されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

こども施策推進には、社会参画・意見反映、共通基盤、推進体制の整備が重要。
こども施策を推進するために必要な事項 1 こども・若者の社会参画・意見反映 こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の 尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に

こども・若者の視点に立ち、ライフステージ別の重要事項を提示。
こども施策に関する重要事項 「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。 1 ライフステージを通した重要事項 ○こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (こども基本法の周知、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進 等) ○多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり (遊びや体験活動の推進、

こども・若者の権利を尊重し、多様な価値観を認め、ライフステージに応じた支援を行う。
こども施策に関する基本的な方針 日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。 ① こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれから の最善の利益を図る ・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決 定・自己実現の
