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A.2024年の2024年最低賃金近傍のパート労働者比率は47.8%。
内閣府によると、2024年時点における最低賃金近傍で働くパートタイム労働者の比率の全国平均は47.8%です。この数値は、最低賃金に近い水準で雇用されているパートタイム労働者の割合を統計的に示しています。
出典: 内閣府『令和7年度 経済財政白書(全体版)』2025年7月公表
2024年最低賃金近傍のパート労働者比率
47.8%
2024年時点の最低賃金近傍で働くパートタイム労働者の比率全国平均
ここで、最低賃金について、「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を基に、パートタイム労働者37のうち、最低賃金近傍で働く労働者の比率を都道府県別にみると、2024年時点において全国平均で47.8%となっており、最も低い東京で37%、最も高い山口県で56%となっている(第1-2-24図(1))。最低賃金(全国加重平均)の上昇率は、2016年以降3%超が、コロナ禍の2020年を除いて継続している中、最低賃金近傍で働くパートタイム労働者の比率を2016年時点と比較すると、多くの県において同比率が高まっており、最低賃金の引上げが続く下で、最低賃金近傍で働くパートタイム労働者が増加していることが確認される。 次に、全国計について、年齢階級別・性別に最低賃金近傍で働く短時間労働者の比率をみると、学生のアルバイトも多く含まれるであろう15-19歳が最も高く(男女共に73%)、最も低い年齢層は、男性の場合は45-49歳、60-64歳で32%、女性の場合30-34歳の38%となっている(第1-2-24図(2))。男女別にみた違いとして、40代や50代などの中年層では、男性は最低賃金近傍で働く短時間労働者の比率が低いのに対して、女性の場合は、中年層が25-39歳というより若い年齢層に比べて低いわけではないという点が挙げられる。考えられる背景としては、女性の中年層の場合、出産・育児等に伴い一旦離職し、その後、子育てが一段落したところで、パートタイム労働者として復職するケースが少なくないと考えられ、その場合、同じパートタイム労働者でも、勤続年数が短く、賃金水準が低めになっている可能性が考えられる38。また、2016年から2024年への変化をみると、女性の方が男性よりも最低賃金近傍で働くパートタイム労働者の割合は高いという点は同様であるが、女性ではこの比率が8年間でおおむね変化していないのに対し、男性では多くの年齢層で同比率が上昇しているという違いがある。 次に、最低賃金の引上げがパートタイム労働者の賃金(時給)に与える影響について確認する。ここでは、都道府県別に、賃金水準を100分位別に集計したデータにより、都道府県別最低賃金の伸びが賃金上昇率に与えた効果を試算する。第1-2-24図(3)は、推計結果を基に、2021年から2024年と、2015年から2019年までの2期間に分け、70分位点(時給水準が上位30%に位置する労働者に相当)の賃金を基準に、それ未満の賃金水準の労働者における時給の相対的な変化について、実際の賃金増加率と仮想的に最低賃金の引上げが行われなかったとした場合とを比較したものである39。試算結果をみると、2015年から2019年にかけては、最低賃金の引上げの有無によらず、70分位点のパートタイム労働者の時給に対し、それ未満の賃金水準の労働者の時給の上昇率は低位にとどまったが、2021年から2024年につ 37 ここでは、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を用い、都道府県別に、最低賃金×1.15未満の時給で働く短時間労働者を、最低賃金近傍で働く短時間労働者とした。なお、ここでの短時間労働者は、「一般労働者と比べて1日の所定内労働時間が短い、又は1週間あたりの所定内労働日数が短い労働者」を指しており、「毎月勤労統計調査」における「パートタイム労働者」に相当する。 38 森・奥平(2025)は最低賃金の上昇が、女性の間で短時間就業へのシフトをもたらした可能性を指摘している。 39 仮想的に最低賃金の引上げが行われなかったとした場合の賃金増加率の試算詳細は付注1-5を参照。 103