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A.2015年の「毎月勤労統計調査」における総実労働時間(2015年頃)は135時間。
出典: 内閣府『令和7年度 経済財政白書(全体版)』2025年7月公表
135時間
「毎月勤労統計調査」における総実労働時間(2015年頃)
コラム2-5 労働時間に関する統計の違い 労働時間を確認できる統計としては、本論で用いた5年に一度の構造統計である「就業構造基本調査」に加え、月次の統計である厚生労働省「毎月勤労統計調査」と総務省「労働力調査」がある。ここで、「毎月勤労統計調査」の月間総実労働時間(就業形態計)と「労働力調査」の平均月間就業時間11の推移を比較すると、直接比較可能な2013年以降、減少傾向で推移しているという大まかな動きは共通している一方で、「労働力調査」の労働時間は、「毎月勤労統計調査」の労働時間を一貫して上回って推移している(コラム2-5図)。 コラム2-5図 統計による労働時間の違い 毎月勤労統計と労働力調査の労働時間は同様の動きだが、毎月勤労統計の方が低い (時間) 175 170 「毎月勤労統計」における 「総実労働時間」 「労働力調査」における 「平均月間就業時間」 165 160 155 150 145 140 135 130 1990 2000 10 13 20 24(年) (備考)総務省「労働力調査(基本集計)」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。 この理由の一つとして、「労働力調査」は家計(労働者)に対して労働時間を調査しており、当該個人の労働時間を把握しているのに対し、「毎月勤労統計調査」は事業所に対して労働時間を調査しており、ある労働者が当該事業所で働いた時間(いわゆる仕事ベースの労働時間)のみを把握しているという違いがある。つまり、ある労働者が副業・兼業により、2か所の事業所で月50時間ずつ勤務している場合、「労働力調査」では名寄せされ、当該労働者が月100時間働いたと記録される一方、「毎月勤労統計調査」では、二人の労働者が月50時間ずつ働いたと記録され、平均労働時間は50時間となる。このように、副業・兼業により複数の仕事を持つ労働者が増加すると、「労働力調査」の労働時間は、「毎月勤労統計調査」の労働時間よりも長くなる傾向がある。また、いわゆるサービス残業の存在が、「毎月勤労統計調査」の労働時間が見かけ上低くなっているという指摘12もある。「毎月勤労統計調査」の原資料は企業が給与計算等に用いる記録であり、企 11 「労働力調査」は、個人に対して、当該月の月末1週間における週間労働時間を調査し、これを基に平均月間就業時間に引き直している。2012年以前の調査では、平均月間就業時間の系列がないため、比較はできない。 12 神林(2010)等が指摘している。 258