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A.令和6年10月1日以降、不足車両数を満たせない指定地域で自家用車活用事業への参入を可能とする。
内閣府は、令和6年10月1日以降、不足車両数を満たせない指定地域において、自家用車活用事業への参入を可能とする方針を決定した。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
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