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A.2024年の内閣府の令和6年度以降の白タク取締り方針は4条第1項。
内閣府は、令和6年度以降に道路運送法第4条第1項に違反する白タク行為の取締りを継続的に強化する方針を示しています。同法第4条第1項に違反する行為の取締り強化を対象とする政策です。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の令和6年度以降の白タク取締り方針
4条第1項
令和6年度以降、道路運送法第4条第1項に違反する白タク行為の取締りを継続的に強化する。
準特定地域に指定されている営業区域について、当該営業区域内に自家用車活用事業へ参入するタクシー事業者が存在しないこと又は自家用車活用事業へ参入するタクシー事業者のみでは、国土交通省が算出した不足車両数(国土交通省が不足車両数を算出しない区域においては、簡便な方法や地方公共団体の申出によるみなし不足車両数)を満たすことができないことにより、移動の足不足を解消できない場合は、令和6年10月1日以降、タクシー事業者(当該営業区域と同一の都道府県内であって当該営業区域と隣接していない区域に営業所を有し、又は同一の都道府県と隣接する都道府県内に営業所を有するタクシー事業者(ただし、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがあると国土交通省が認めるタクシー事業者を除く。))について、当該営業区域における自家用車活用事業への参入を可能とすることとし、令和6年7月に通知等の所要の改正を行うとともに、適切な周知を行う。 なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがあると国土交通省が認めるタクシー事業者について、タクシー事業者の新規参入を促すため、具体的な理由の公表を行う。 4 自家用車活用事業等のモニタリング・検証・評価、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る制度を含めた事業の在り方の議論 デジタルを活用して、全国の移動の足不足の解消への道筋をつけるという観点から、規制改革推進会議における議論を踏まえ、安全を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広く利用可能とする。このため、全国の移動の足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を行い、各時点での検証結果の評価を行う。並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制を含めて事業の在り方の議論を進める。 直ちに開始 内閣府 国土交通省 5 タクシー仲介の適正化、白タク対策の強化 a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第4条第1項に違反する行為(いわゆる白タク)について、その仲介行為を行うアプリ事業者等についても、違法な仲介行為を停止するよう行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを引き続き強化する。 b 公正取引委員会は、タクシー配車サービスを行う配車アプリを利用してタクシーを手配しようとする者の割合が今後高まる可能性があり、タクシー事業者にとって配車アプリが旅客の獲得にとって重要な手段となる場合には配車アプリ事業者の提示する条件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車サービスの提供が行われるようになるおそれがあることにも留意しつつ、配車アプリに関する市場が高度に独占状態にあることに鑑み、少数の有力な事業者等が、単独で、 a,b: 令和6年度以降継続的に措置 a:警察庁 国土交通省 b:公正取引委員会 9