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A.2024年の内閣府による貿易統計輸入額のその他控除比率は4%程度。
内閣府が公表した2024年の貿易統計輸入額に対するその他控除(運賃・保険料等)の比率は4%程度です。この数値は、輸入統計において運賃や保険料などの控除項目が占める割合を示しています。
出典: 内閣府『令和7年度 経済財政白書(全体版)』2025年7月公表
内閣府による貿易統計輸入額のその他控除比率
4%程度
貿易統計輸入額に対するその他控除(運賃・保険料等)の比率
ことが分かる(コラム3-1-1図(1))。一般商品輸出額から貿易統計の輸出額を差し引いたかい離は、2014年以降で見ると、マイナス値をとっており、近年その幅が拡大している。要因別に見ると、大きくは、①通関されないものの所有権移転は行われる財貨の輸出(「所有権移転」)がかい離の縮小要因として寄与し続けている10一方、②貿易統計の輸出額から控除される「再輸出品」や③貿易統計の輸出額から控除される「その他控除」がかい離の拡大要因となっている(コラム3-1-1図(2))。このうち、③の額は上記の「非貨幣用金」の輸出額と水準・動きともに近似しており11、「非貨幣用金」を別途計上する観点から、通関された実物取引の金を「貿易統計」から控除していることによると考えられる12。よって、③を除いてみると、両統計のかい離が年々拡大している要因は、再輸出品の増加が大きいこととなる。 輸入についても同様に、「国際収支統計」と「貿易統計」を比較すると、仲介貿易は輸出のみに計上されることもあって、「国際収支統計」の財貨輸入と一般商品輸入はほぼ同じである(コラム3-1-1図(3))。一般商品輸入額と貿易統計の輸入額とのかい離をみると、後者が前者を上回っており、そのかい離幅は長期的には幾分拡大しているが、近年は横ばいで推移している。かい離を要因別に見ると、①通関はしないが、所有権の移転が行われる財(「所有権移転」)13がかい離の(マイナス幅の)縮小要因である一方、②「再輸出品」14、③貿易統計からの「その他控除」がかい離の拡大要因となっている(コラム3-1-1図(4))。③は主に、上述したCIF価格からFOB価格への転換、つまり運賃・保険料分と考えられ、実際、貿易統計輸入額に対する比率は4%程度で長期的に安定している。 10 具体的には、ある非居住者から別の非居住者に、通関を伴わない形で、居住者間の取引を挟んで転売される財貨など。このほか、かい離の縮小要因としては、貨物の輸出(入)契約の履行に関して生じたリベート費用や、為替相場や商品市況等の変動に伴う増値金や値引金等の「価格調整金」等の受取(支払)が含まれる。 11 付図3-1参照 12 「貿易統計」から控除される対象としては、輸出入共に、委託加工契約(原材料である財貨の所有者(委託者)が他の企業(受託者)に手数料を支払って加工や組立等の製造工程を委託する取引)に伴う海外との財のやり取りも含まれる。 13 輸出と同様に、居住者間取引を挟んだ非居住者同士の財の転売のほか、輸入の場合、例えば、海外でオペレーショナルリースに供するために海外で購入した財(例:航空機)なども含まれることから、同要因は、輸入の方が輸出よりも大きいとみられる。 14 輸入からは、再輸入品(一旦他国に輸出された日本原産の財が返戻貨物として再度輸入されたもの)と共に、再輸出品が控除されているが、再輸出された財貨は、当該期の輸出から控除するとともに、本来であれば当該財貨が輸入された時期の輸入からも控除する必要があるものの、元の輸入の時期を特定するのは難しいことから、再輸出品を当該期の輸出から控除するとともに、当月の輸入からも同額を控除するという扱いとなっている(日本銀行国際局(2022))。従って、輸出入ネットでみた場合は、再輸出品および再輸入品の控除は貿易統計との乖離には影響しない。 305