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A.2024年の事業承継税制特例の後継者役員就任期限は202412月末まで。
内閣府の2024年情報によると、事業承継税制の特例措置を利用するためには、2024年12月末までに後継者が役員に就任している必要があります。この期限までに後継者の役員就任を完了させることが特例適用の要件となっています。
出典: 内閣府『総合経済対策2024(本文)』2024年11月公表
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