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A.2024年の特別事業再編計画認定M&Aの損金算入割合は100%。
内閣府の2024年制度において、特別事業再編計画の認定を受けてM&Aを行う場合、株式取得価額の最大100%までを損金算入可能とするものです。
出典: 内閣府『総合経済対策2024(本文)』2024年11月公表
特別事業再編計画認定M&Aの損金算入割合
100%
特別事業再編計画の認定を受けてM&Aを行う場合、株式取得価額の最大100%までを損金算入可能とする
・「多様な正社員」制度導入支援等事業(厚生労働省)【その他】 ・「自爆営業」の根絶(内閣府、厚生労働省)【制度】 ・副業・兼業の円滑化(内閣府、厚生労働省)【制度】 ・フリーランス・事業者間取引適正化等法の着実な執行(公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省)【制度】 ・フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方(内閣府、厚生労働省)【制度】 ・36協定の本社一括届出の対象の拡大(内閣府、厚生労働省)【制度】 ・労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃(内閣府、厚生労働省)【制度】 ・人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ(厚生労働省) ・介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(厚生労働省) ・障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(こども家庭庁、厚生労働省) 等 (5)中堅・中小企業の経営基盤の強化・成長の支援 賃上げを行う中小企業は増加している一方で、それらには、業績改善がみられない中での「防衛的賃上げ」が行われているケースも含まれている。賃上げを更に普及・拡大するためには、中小企業が稼ぐ力を強化し、その原資を確保できるよう支援することが必要である。 M&A及び事業承継の環境整備に取り組む。中小企業が安心してM&Aに取り組むことができるよう、2024年8月に改訂した「中小M&Aガイドライン」27を周知徹底し、M&Aのトラブルについて注意喚起を行う。M&A成立後の成長に向けた円滑なPMI28の取組を定着させるため、「中小PMIガイドライン」29及び「PMI実践ツール」30を周知する。M&A成立後の成長に向け、当該M&A実施企業が行う設備投資やPMIを支援する。複数回のM&Aによるグループ化を後押しするため、中堅・中小グループ化税制31等の活用を促進する。事業承継税制の特例措置について、2024年内を目途に、役員就任要件32の見直しを検討する33。事業承継・引継ぎ支援センターによる中小企業・小規模事業者の事業承継支援を強化する。 中小企業の資金調達の円滑化と金融規律の更なる強化を図りながら、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する。中小企業に対する民間金融機関のプロパー融資34を促進するため、当該中小企業に対し、その民間金融機関が行う信用保証付融資に係る保証料を引き下げる、協調支援型の信用保証制度を新設する。経営改善・事業再生に取り 27 2024年8月30日に、経済産業省から「中小M&Aガイドライン(第3版)」を公表。中小企業に対して、M&Aの基本的な事項や手数料の目安等を示すとともに、M&A業者に対して、適切なM&Aのための行動指針を示したもの。 28 Post Merger Integrationの略。M&A後に行われる、組織や業務の統合作業。 29 2022年3月17日に、経済産業省から公表。譲受側が取り組むべきPMIの取組を整理したガイドライン。 30 2024年3月29日に、経済産業省から公表。中小PMIガイドラインの標準的なステップに沿った具体的な取組を促すためのツール。 31 中堅・中小企業が、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特別事業再編計画の認定を受けてM&Aを行う場合、株式取得価額の最大100%までを損金算入可能とする税制措置。 32 現在、事業承継税制の特例措置を利用するためには、2024年12月末までに、後継者が役員に就任している必要がある。 33 令和7年度税制改正で検討・結論。 34 信用保証協会による保証がなく、民間金融機関が実施する融資。 11