ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2023年のデジタル庁の氏名振り仮名戸籍記載の開始時期は2年以内。
デジタル庁が2023年に定めた、氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とする運用の開始時期の目標値は2年以内です。法改正に伴う戸籍への振り仮名記載の開始に向けた準備期間を示しています。
出典: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023』2023年6月公表
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