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A.2023年のマイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記の実現目標時期は3年以内。
出典: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023』2023年6月公表
3年以内
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記の実現目標時期
③ 共通的な認証・署名の利用 各府省庁による認証・署名機能の利用については、次を原則とする。 ・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名 ・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明 ・法人の電子署名については、商業登記電子証明書、特定認証業務として認定された民間認証局の電子証明書 ・法人の電子認証については、GビズID 公的個人認証サービスの民間利用の拡大を推進する。また、個人の認証・署名に利用するアプリケーションについては、独自構築による乱立を避けるため、デジタル庁が開発・運用する共通機能の活用を原則とする。 ④ データ連携の推進 各府省庁の業務、情報システムにおいては、国民・事業者の利便性、行政の効率性・正確性の向上の観点からワンスオンリーを追求し、住民基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバー制度による情報連携など、バックオフィスでの情報連携の仕組みの活用を原則とする。各府省庁共通の枠組みとしてベース・レジストリの整備を前提とし、ベース・レジストリの指定状況を踏まえて、ベース・レジストリの活用を想定したシステムの拡張性確保を追求することとする。特に、デジタル庁における先行プロジェクトとして進められるものについては、この活用を原則とする。 また、情報システムの整備に当たって、データの相互運用性を確保するため、データの記述形式、共通に解釈できる語彙、使用する文字の統一といった標準化を図る。具体的には、政府相互運用性フレームワーク(GIF)における「実装データモデル(行政)」、「文字環境導入実践ガイドブック」の適用を原則とする。なお、地方公共団体については、基幹業務システムの統一・標準化の取組の中で、主に個人の氏名を取り扱う戸籍事務等の特性を踏まえ、文字情報基盤を拡張した文字セット(通称「MJ+」)の導入を進め、基幹業務システム間の相互運用性の確保を図る。 公費で作られたデータは原則として民間に提供していくオープン・バイ・デフォルト原則に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、ニーズの高いものからシステムの新規整備・更改の際にAPIを公開又は提供することを原則とする。 氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とする「マイナンバー法等の一部改正法」が2023年(令和5年)通常国会で成立した。同法の公布後2年以内に戸籍に氏名の振り仮名を記載する運用を開始することを目指すとともに、公布後3年以内にマイナンバーカードへの氏名の振り仮名及び希望者に対するローマ字表記の実現を図るため、施行に向け、必要な準備を着実に進める。 ⑤ 共通基盤の活用 クラウド・バイ・デフォルト原則に基づき、ガバメントクラウドの整備状況を踏まえつつ、これを含む各種クラウドサービスの利用を原則とする。この際、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針(2022年(令和4年)9月30日デジタル社会推進会議幹事会決定)」に基づき、単にシステムを整備することを目的化せず、業務の見直し及び費用削減の努力を徹底する。 ネットワークについては、独自のネットワークの採用又は維持を避けて費用節減を追求し、今後整備されるGSS等の共通基盤の活用を原則とする。 また、上記以外のデジタルインフラ(政府全体で利用する情報システム、基盤、機能等)等についても、その実装状況を踏まえつつ、共通基盤の徹底した利用を原則とする。 86