A.総務省は、認定を受けたインフラシェアリング事業者が土地等の使用に係る権利(公益事業特権)を付与される制度を整備する予定です。(第52回・2025年2月時点)
共有事業促進 土地使用権の取得を円滑化
鉄塔等の貸出しを行うインフラシェアリング事業者が認定を受けた場合、適正・公平な利用等を担保した上で、土地等の使用に係る権利(公益事業特権)を付与する制度を整備する。
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出典: 総務省「情報通信審議会 総会」の議事録より自動抽出(2025年2月3日時点)