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総務省2026年9月2日(水)第264回

電気通信紛争処理委員会仲裁準則

電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会仲裁準則 の表紙

この資料の内容

  • 仲裁廷による暫定保全措置命令の権限と手続きを規定
  • 仲裁判断の計算違い等の訂正申立て期限を通知後30日以内と規定
  • 仲裁手続きに関して各自が支出した費用は各自負担と明記
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