電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会の手続における情報通信技術の利用に関する規程は、令和4年3月22日に決定された。本規程は、委員会への通知や委員会からの通知、書面等の作成・保存について、電子情報処理組織や電磁的記録を用いる方法が可能であることを示す。具体的には、他の決定で書面等が規定されている場合でも、別に定めるところにより電子計算機を接続した方法で行える旨を定める。ただし、委員会からの通知は受領者が電子的方法での受取を明示した場合に限る。施行日は決定の日である。
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