電気通信紛争処理委員会

電気通信紛争処理委員会の手続における電子メール及びウェブ会議によるオンライン実施の具体的手順を定めた要領である。あっせん・仲裁申請等の通知や回答は、パスワード暗号化と電話確認を組み合わせて行う。法人の意思確認は原則代表者だが、あっせんで所属長経由かつ後日追認の場合も許容される。ウェブ会議は当事者の合意がある場合のみ実施可能で、無断での第三者視聴は禁止されている。令和8年5月27日から施行される。
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