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総務省2026年9月2日(水)第264回

有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する

電気通信紛争処理委員会

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有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する の表紙

要旨

有線テレビジョン放送事業者による地上基幹放送の再放送同意に関する協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」の解釈を定めたガイドラインである。平成20年4月策定、平成23年7月および平成25年10月に一部改定された。新規再放送は開始希望日の6ヶ月前までに書面申込みし、原則2週間以内に協議を開始する。更新拒絶は期限の6ヶ月前まで通知する。裁定時の「正当な理由」は、番組同一性やチャンネルイメージの侵害、区域外再放送における地域性の意図侵害等を考慮し、受信者の利益との比較衡量で判断する。地元基幹放送事業者への経営影響は考慮しない。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 新規再放送は開始希望日6ヶ月前までに書面申込み
  • 基幹放送事業者は原則2週間以内に協議開始
  • 同意更新拒絶は期限6ヶ月前までに書面通知
  • 地元基幹放送事業者の経営影響は正当な理由に非該当
  • 区域外再放送は隣接市町村なら原則正当な理由なし
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