行政不服審査会

行政不服審査会における交付手数料の減額又は免除を申請するための様式第19号である。行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、審査庁や審査請求人、参加人が提出した主張書面等の交付手数料を減額・免除する旨を記載する。申請理由として生活保護法第11条第1項第○号の扶助受給による資力欠如、その他を挙げ、該当する扶助受給証明書面や事実証明書面の添付を求めている。提出は主張書面等閲覧等請求書と併せて行い、電子メール送付時は氏名・諮問番号記載とPDF形式が必須で、通常3日以内に受信確認メールが送付される。
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