行政不服審査会

行政不服審査会運営規則第16条第3項に基づく主張書面等の交付実施申出書である。通知された主張書面等の交付を申出るとともに、交付手数料の納付方法として収入印紙または現金(審査会事務局での納付に限る)を選択する。また、交付の実施方法として手交、送付(郵送)、電子メールから選択し、複写の方法や希望する手交日時、送付費用として同封する郵便切手の額を記載する。
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