行政不服審査会

行政不服審査会における主張書面等の閲覧及び交付を求めるための請求書である。行政不服審査法第78条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件について、審査庁・審査請求人・参加人が提出した主張書面や資料の閲覧、または写しの交付を請求する。請求者は氏名・住所・電話番号を記載し、対象となる諮問番号・審査庁名・事件名を特定する。さらに、希望する閲覧時期、複写方法(両面・片面、白黒・カラー)、交付方法(手交・送付)を指定する。
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