行政不服審査会

行政不服審査会における「主張書面等閲覧等請求書」の様式である。行政不服審査法第78条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件について、審査庁・審査請求人・参加人が提出した主張書面等の閲覧又は写し交付を求める。請求者は氏名・住所・電話番号を記載し、対象となる諮問番号・審査庁名・事件名を特定する。閲覧時期、交付方法(手交・郵送・電子メール)、複写方法(両面・片面、白黒・カラー)を指定する。写し交付には手数料及び郵送料が必要であり、電子メール送付時は氏名・諮問番号を本文に記載しPDFで送付する。
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