行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。生活保護法に基づく扶助を受けており資力がない場合や、その他の理由により減免を求める場合に提出する。申請は主張書面等閲覧等請求書の提出時に併せて持参、郵送、電子メールまたはファックスで行う。電子メールの場合は氏名と諮問番号を記載しPDFで送付する必要がある。
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