行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づく、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を求める請求書の様式である。請求者は審査庁名や氏名を記載し、対象文書と希望する方法を選択する。写しの交付には所定の手数料および郵送料が必要であり、実施可否の決定後に金額が通知される。電子メールでの提出時は本文に氏名と諮問番号を明記しPDFで送付する必要がある。
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