行政不服審査会

行政不服審査会に対し、行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象は審査庁提出の諮問説明書や審査請求人・参加人の主張書面等であり、生活保護法に基づく扶助を受けて資力がない場合やその他の理由で減免を求める。①の場合には該当証明書を、②の場合には具体的な理由と事実証明書を添付する必要がある。
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