行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を請求するための様式である。請求者は審査庁名や諮問番号などの事件情報を記載し、希望する閲覧時期や交付方法(手交、郵送、電子メール)、複写条件(両面・片面、白黒・カラー)を選択する。写し交付には所定の手数料と郵送料が必要であり、実施可否決定後に金額が通知される。電子メールでの提出時は氏名と諮問番号を本文に記載しPDF添付とし、通常3日以内に受信確認連絡がある。
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