行政不服審査会

行政不服審査会運営規則第16条第3項に基づき、主張書面等の交付実施を申し出るための申出書である。交付手数料の納付方法として収入印紙または現金(審査会事務局での納付に限る)を選択し、写し等の送付による場合は郵便切手の額を記載する。交付の実施方法については、複写の方法(両面・片面、白黒・カラー)や交付の方法(手交・郵送)、希望する手交日時等の変更を希望する場合のみ記載する。変更を希望しない場合は記載不要であり、閲覧等請求書の内容からの変更点に限定して記入する様式である。
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