行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象は審査庁や審査請求人、参加人が提出した諮問説明書や資料などであり、申請者は交付を求める書類の名称、減免額、および理由を記載する必要がある。減免理由は生活保護法に基づく扶助受給による資力不足かその他の事由に限定され、いずれの場合も事実を証明する書面の添付が必須とされている。
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