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総務省2026年9月30日(水)

口頭意見陳述申立書

行政不服審査会

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口頭意見陳述申立書 の表紙

要旨

行政不服審査法第75条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件について口頭意見陳述を申し立てるための申立書である。提出先は行政不服審査会であり、審査請求人または参加人が対象となる。記載事項には、諮問番号や審査庁名などの事件特定情報、希望する日時(複数記入可)、および同法第75条第2項に基づく補佐人の同伴許可申請が含まれる。補佐人の同伴を希望する場合のみ該当欄への記入が必要であり、法人の場合は事務所所在地と代表者氏名を記載する旨の留意事項が示されている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 行政不服審査法第75条第1項に基づく申立
  • 希望日時は複数記入可能
  • 補佐人同伴は同法第75条第2項で申請
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PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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