行政不服審査会

行政不服審査法第75条第1項に基づき、審査請求に係る諮問事件について口頭意見陳述を申し立てるための申立書である。提出先は行政不服審査会であり、審査請求人または参加人が対象となる。記載事項には、諮問番号や審査庁名などの事件特定情報、希望する日時(複数記入可)、および同法第75条第2項に基づく補佐人の同伴許可申請が含まれる。補佐人の同伴を希望する場合のみ該当欄への記入が必要であり、法人の場合は事務所所在地と代表者氏名を記載する旨の留意事項が示されている。
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