行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。生活保護法に基づく扶助受給による資力不足やその他の理由を記載し、証明書の添付が必要となる。提出は閲覧等請求書と併せて持参、郵送、電子メールまたはファックスで行う。電子メールの場合は氏名と諮問番号を本文に記載しPDFで送信するが、閉庁日を除く通常3日以内に受信確認メールが届かない場合は電話連絡を行う旨が定められている。
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