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総務省2026年9月29日(火)

交付手数料減額(免除)申請書

行政不服審査会

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交付手数料減額(免除)申請書 の表紙

要旨

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象となる交付を求める主張書面等として、審査庁が提出した諮問説明書及び資料、審査請求人および参加人が提出した主張書面及び資料が例示されている。減額または免除を求める理由には、生活保護法第11条第1項に規定する扶助を受けており資力がない場合とその他があり、前者の場合は該当する証明書を、後者の場合は具体的な理由と事実を証明する書面の添付が必要である。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 行政不服審査法施行令第23条準用の第13条第2項に基づく
  • 審査庁・審査請求人・参加人の主張書面等の交付手数料
  • 生活保護法第11条第1項の扶助受給による資力なしの場合
  • 減額免除理由に応じた証明書や事実証明書の添付義務
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