行政不服審査会

行政不服審査法施行令第23条で準用する同令第13条第2項に基づき、主張書面等の交付手数料の減額または免除を申請するための様式である。対象となる交付を求める主張書面等として、審査庁が提出した諮問説明書及び資料、審査請求人および参加人が提出した主張書面及び資料が例示されている。減額または免除を求める理由には、生活保護法第11条第1項に規定する扶助を受けており資力がない場合とその他があり、前者の場合は該当する証明書を、後者の場合は具体的な理由と事実を証明する書面の添付が必要である。
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