行政不服審査会

行政不服審査会運営規則第16条第3項に基づき、主張書面等の交付実施申出を行うための様式である。交付手数料の納付方法として収入印紙または現金(審査会事務局での納付に限る)を選択し、写し送付の場合は郵便切手の額を記載する。交付の実施方法は手交、郵送、電子メールから選択可能で、変更希望時のみ記入する。複写の方法は両面・片面、白黒・カラーから指定でき、手交または郵送希望時に記載が必要となる。
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