行政不服審査会

行政不服審査法第78条第1項に基づく、審査請求に係る諮問事件で提出された主張書面等の閲覧または写し交付を求める様式第13号である。申請者は審査庁名、氏名、電話番号を記載し、対象となる文書の名称と希望する方法(閲覧期間指定、手交・郵送・電子メールでの交付)を選択する。写し交付には手数料および郵送料が必要であり、審査会が実施可否を決定後に金額を通知する。電子メール提出時は本文に氏名と番号を記しPDF添付とし、通常3日以内に受信確認連絡が届かない場合は電話連絡を行う。
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