事業評価小委員会

社会資本整備審議会河川分科会運営規則は、同審議会運営規則第十条に基づき制定されたもので、河川分科会に設置される小委員会の運営体制を定めている。河川分科会長が必要と認めた際に小委員会を設置でき、その議決は適当と認められれば河川分科会の議決とみなすことが可能である。委員等は河川分科会所属者から会長が指名し、委員長も同様である。会議の成立には委員等の三分の一以上の出席が必要であり、議事は出席者の過半数で決せられる。施行日は平成十三年九月十九日で、平成二十二年十月二十九日に改正されている。
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gijiroku.pdf
kaisai.pdf

参考資料1-1 社会資本整備審議会運営規則
参考資料1-2_社会資本整備審議会河川分科会運営規則

参考資料2-1 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領
参考資料2-1_新規事業採択時評価実施要領

参考資料2-2 河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目
参考資料2-2_ 河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目
参考資料2-3_国土交通省所管公共事業の再評価実施要領
参考資料2-4_ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目
参考資料2-5_今後の治水対策のあり方について中間とりまとめ(抜粋)

参考資料3 事業評価に係る知事意見
参考資料3_事業評価に係る知事意見

参考資料4 事業評価に係る諮問、付託、調査審議
参考資料4_事業評価に係る諮問、付託、調査審議

参考資料5 費用対効果分析に係る資料(小丸川総合水系環境整備事業)
参考資料5_費用対効果分析に係る資料(鵡川総合水系環境整備事業)

委員名簿

議事次第

資料1_新規事業採択時評価の実施箇所について

資料2 新規事業選定の考え方について

資料3 小丸川総合水系環境整備事業新規事業採択時評価 説明資料

資料目次